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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

インドネシアの商標の概要

2012年8月27日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:インドネシア 商標

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

インドネシアの商標の概要です。

○出願できる者
 インドネシア内に住所又は居所を持たない場合には、代理人を使わないといけない(10条)

○商標の対象(商標・地理的表示・原産地表示)
 登録出来ない商標
 1.現行法規,宗教規範,又は公序良俗に反するもの
 2.識別力を有さないもの
 3.既に公共財産となっているもの
 4.登録を出願している商品又はサービスの説明又は関連事項であるもの
 5.立体商標、匂いや音声の商標
 6.同一類で登録済み又は著名な商標と同一又は類似する商標

○手続
 1.一出願で三区分まで出願できる
  (一区分ごとに出願した方がよいそうです)
 2.団体商標制度がある
 3.実体審査制度があり、出願から30日以内に開始され、9ヶ月以内に終了する。とされている
   (法律にはそのように書いてありますが、実際には、もっと時間がかかるようです)
 4.審査終了後に公告され、第三者が異議申立できる
 5.出願の拒絶は、標章審判委員会に対して審判請求する
 6.取消訴訟は、商務裁判所に対して提起する

○効果
 1.保護期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新可能
  (期間の起算日が日本と異なります。)
 2.侵害の場合、差止請求、最大5年の禁固刑、最大10億ルピア(約1,000万円)の罰金
  (刑事罰は親告罪です)

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html


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http://www.facebook.com/Chinatrademark

<参考:インドネシア商標関係のコラム>
インドネシアの商標出願
インドネシア商標の類否判断
インドネシア商標検索・インドネシア商標調査
インドネシア商標検索・インドネシア商標調査の注意事項

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