東京地裁、サムスンの特許侵害を認めず、Appleの訴えを却下
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
企業名で特許権を出願する前に気をつけることとして、
企業が特許を受ける権利を持っているかどうかということがあります。
原則として、発明した人が特許を受ける権利を持ちます。
この特許を受ける権利は、譲渡可能です。
このため、発明者から特許を受ける権利を譲り受けた人が出願できます。
しかし、企業などで、従業員が行った全ての発明に対して、特許を受ける権利を譲り受ける手続きをすると、特許出願件数が多い企業に取っては非常に煩雑な作業となります。
このため、日本の特許法では職務発明に関する規定を設けています。
なお、日本の特許法上の職務発明の要件は、
1.従業者等(従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員)が行った発明であること
2.使用者等(使用者、法人、国又は地方公共団体)の業務範囲に属する発明であること
3.その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であること
となります。
特許法上の職務発明に該当する場合、一定の対価の支払いのもと、企業に特許を受ける権利を譲渡する契約や、勤務規則その他の定めを従業員に対して、事前に取り交わすことができます。
このような規定がある会社では、従業員が行った発明に対する特許を受ける権利を譲り受ける手続きをいちいち行うことなく特許出願ができます。
しかし、このような規定が無い会社では、従業員から特許を受ける権利を譲り受ける必要があります。
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<参考>
第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。