インドネシア商標の類否判断
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
2012年7月30日にインドネシアの最高裁判所は、商標権などの侵害が疑われる輸出入品に対する一時差し止め命令に関する規則、および特許権などの知的財産権侵害に対する仮処分決定に関する規則を制定、発効しました。
インドネシアでも模倣品問題があります。
ただ、今の所、インドネシアの模倣品の多くは、中国など海外から輸入されていることが多いようです。
(このため、中国で輸出差止を行うことがあります。)
今まで、税関差止は、規則が定まっていなかったため、実質的に機能していませんでしたが、
今回の規則制定で、税関での手続により、インドネシア国内市場への模倣品の流通を防ぐことが期待されます。
<一時差し止め>
○提出先:商事裁判所
○要件:権利者証明
対象となる輸出入品の情報
保証金
○効果:最長10日間
<仮処分>
○提出先:商事裁判所
○要件:権利者証明
権利侵害の証拠
保証金
○効果:最長30日間
なお、これらの処分を行うためには、インドネシア商標権や、著作権など
現地の有効な権利が必要なります。
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<参考1>
○最高裁、知財権侵害に対する規則を制定−差し止めや仮処分申請が可能に(JETRO)
<参考2:インドネシア商標関係のコラム>
○インドネシアの商標の概要
○インドネシアの商標出願
○インドネシア商標の類否判断
○インドネシア商標検索・インドネシア商標調査
○インドネシア商標検索・インドネシア商標調査の注意事項