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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

ひらがな名・カタカナ名を中国商標登録する必要があるか?

2012年9月11日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標 登録

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国商標登録をするときにカタカナやひらがなを図形で登録した方が良いかという質問を頂きました。

個人的には、カタカナやひらがなは、図形として中国で商標登録した方が良いと思います。

日本人がハングルやアラビア語を読めないように、多くの中国人は日本語を読むことができません。

また、中国商標の実務では、日本語は図形として扱われます。

このため、中国語(漢字)や英語で中国商標を登録しても、日本語は類似範囲に入らないため、第三者の登録も防げませんし、第三者の模倣を防ぐことができません。

このため、一部の日本企業では、ひらがなやカタカナでも中国商標を取得しています。

例えば、バンダイは、英語や簡体字だけでなく、繁体字、カタカナで登録しています。

<英語>


<簡体字>


<繁体字>


<日本語>


費用対効果を考える必要がありますが、社名や主力商品等は、
このように包括的な保護を行っても良いのではないでしょうか。

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