インドネシアで税関差し止めが可能に
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
インドネシア商標の類否判断は、日本と異なっています。
日本の商標の類否判断は、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断 要素を総合的に考察しなければならない。」と全体を見てから判断します。
つまり、出願された商標の一部の要素と、引例となり得る商標の一部の要素が共通していても、全体として異なる場合には、非類似とされます。
一方、インドネシア商標の類否判断は、出願された商標の一部の要素と、引例となり得る商標の一部の要素が共通している場合には、類似と判断されてしまいます。
このように、類否判断の基準が異なるため、日本の基準では、類似商標がないと思われるので登録できると考えていても、実際には、インドネシア基準においては類似商標があるため、登録できないことがあります。
このため、出願前に現地代理人による調査を行うと、日本人の感覚ではわからない類似商標を発見でき、より登録可能性の高い商標を選択できます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
Facebookで中国知財情報をまとめています。
中国商標情報局
http://www.facebook.com/Chinatrademark
<参考:インドネシア商標関係のコラム>
○インドネシアの商標の概要
○インドネシアの商標出願
○インドネシア商標検索・インドネシア商標調査
○インドネシア商標検索・インドネシア商標調査の注意事項