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インドネシア商標の類否判断

鈴木康介

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テーマ:インドネシア 商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

インドネシア商標の類否判断は、日本と異なっています。

日本の商標の類否判断は、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断 要素を総合的に考察しなければならない。」と全体を見てから判断します。

つまり、出願された商標の一部の要素と、引例となり得る商標の一部の要素が共通していても、全体として異なる場合には、非類似とされます。

一方、インドネシア商標の類否判断は、出願された商標の一部の要素と、引例となり得る商標の一部の要素が共通している場合には、類似と判断されてしまいます。

このように、類否判断の基準が異なるため、日本の基準では、類似商標がないと思われるので登録できると考えていても、実際には、インドネシア基準においては類似商標があるため、登録できないことがあります。

このため、出願前に現地代理人による調査を行うと、日本人の感覚ではわからない類似商標を発見でき、より登録可能性の高い商標を選択できます。

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<参考:インドネシア商標関係のコラム>
インドネシアの商標の概要
インドネシアの商標出願
インドネシア商標検索・インドネシア商標調査
インドネシア商標検索・インドネシア商標調査の注意事項

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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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