中国商標権を取得できない文字の組み合わせ
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国では中国国民が個人として、中国商標出願することはできません。
しかし、日本人など外国人は、中国の商標代理人を使うことによって、
個人として商標出願できます。
例えば、学会など法人格がない場合には、理事長名で中国商標を出願できます。
ただ、このため、外国人は個人として出願できるので、
中国人以外の外国人に中国で商標を取られてしまうリスクがあります。
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