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鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

中国で個人が商標出願する方法(中国商標出願時の主体)

鈴木康介

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テーマ:中国商標 登録

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国では中国国民が個人として、中国商標出願することはできません。

しかし、日本人など外国人は、中国の商標代理人を使うことによって、
個人として商標出願できます。

例えば、学会など法人格がない場合には、理事長名で中国商標を出願できます。

ただ、このため、外国人は個人として出願できるので、
中国人以外の外国人に中国で商標を取られてしまうリスクがあります。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html


Facebookで中国知財情報をまとめています。
中国商標情報局
http://www.facebook.com/Chinatrademark

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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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