- お電話での
お問い合わせ - 03-5979-2168
コラム
中国商標出願時の指定商品の注意事項
2012年7月1日 公開 / 2014年7月31日更新
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権は、名前と商品/役務(サービス)との組み合わせです。
このため、同じ名前でも、商品やサービスが異なっていると、権利の範囲がかわってしまいます。
さらに、中国商標出願特有の注意事項があります。
中国では、一度の出願で登録できる商品が10個までです。
(それ以上の場合には、追加費用が発生します。)
また、日本では、商品群の包括表示が認められていますが、中国では認められてません。
日本で商標権を持っていたとしても、その商品や役務をそのまま書き写して中国商標出願を行った場合、実質的な権利範囲が日本とは異なってしまいます。
このため、我々は、指定商品や指定役務の調整作業などを現地代理人と行っています。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
http://www.japanipsystem.com/ask/index.html
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
関連するコラム
- 中国では個人で商標出願できない?(中国商標出願時の主体) 2012-07-04
- 地名は中国商標権を取得できない 2012-05-06
- 中国商標の出願の件数が多い理由 2012-05-30
- 森伊蔵が中国で商標異議申立が認められなかった理由 2012-05-01
- 中国商標を選択時の注意事項 2012-05-09
コラムのテーマ一覧
- 勉強
- 憲法
- 独占禁止法
- 欧州商標
- 書評
- 中国 著作権法
- 雑記
- 知財一般
- 実務
- インド
- 標準化
- 弁理士
- 表現の自由
- 中国 風習
- システム
- 価値評価
- 中国 特許
- 特許庁
- 海外商標
- 海外知財
- 欧州特許
- ツール
- JPlatPat
- 不正競争防止法
- 特許法
- 出願ソフト
- フィリピン 商標
- 米国法
- 台湾 商標
- 韓国 不正競争防止法
- 独占禁止法
- 意匠法
- 商標法
- 知財法
- 国際 出願件数
- 著作権 広告
- 商標登録 ゲーム
- 商標の類否判断
- 商標訴訟
- 著作権
- イギリス
- iPhone
- 中国商標法 改正
- 営業秘密
- 中国 ビジネス情報
- 商標 Q&A
- 中国商標 侵害
- インドネシア 意匠
- インドネシア 商標
- 中国 マーケティング
- インドネシア 進出
- 中国商標 調査 検索
- 中国商標 統計
- 中国専利法
- 中国 ブランド
- 中国 契約 ライセンス
- 海外進出 知財
- 中国商標 地名
- 中国 営業秘密
- 中国商標 異議申立
- 中国商標 指定商品 指定役務
- 中国 ドメイン
- 中国商標 類否
- 中国ビジネス
- 中国法
- 商標登録
- 知財戦略
- 中国商標
- 中国商標 登録
カテゴリから記事を探す
鈴木康介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
鈴木康介のソーシャルメディア