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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

中国 商標登録の注意事項

2012年3月29日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標 登録

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

中国で商標登録する際の注意事項です。

日本も中国も漢字を使います。
そのため、たまに外国語であることを忘れてしまう
というような失敗があります。

第一に、日本の漢字をそのまま使うと言う失敗です。

実は、日本の漢字と中国の漢字はちょっと形が違います。
例えば、日本語の「発明」は、中国語では、「发明」と書きます。

当然、中国人は、中国語の漢字(簡体字)を使うので、
権利を取得する際には、簡体字を使ったほうがいいです。

日本の漢字をそのまま使うと、違和感を感じるようです。

第二に、「音」に関しての失敗です。

例えば、日本人が「鈴木」という漢字を見ると
「スズキ」という音だと思います。

しかし、中国人が「鈴木」という漢字を見ると
「リンムー」という音だと思います。

このため、中国で「鈴木」という商標権をもっていたとしても
他人が「SUZUKI」という商標を使うことを止められません。
「リンムー」と「スズキ」とでは、音が全く違うからです。

別途、「SUZUKI」(スズキ)という商標を取得する必要があるのです。

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お読み頂きありがとうございました。
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