模倣品対策の基本
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国の民事主体は以下のようになっています。
○自然人
1.行為能力者:18歳以上の自然人、16から17歳の主として自己の収入で生計を立てている自然人
2.制限能力者:10歳から17歳の自然人、自己弁識能力の不十分な知的障害者
3.行為無能力者:10歳未満の自然人、自己弁識能力のない知的障害者
○個人組合
○法人
1.企業法人
2.機関法人(国家機関のこと)
3.事業法人(文化・教育などの公益事業に従事する組織)
4.社会団体法人(学術団体や業界団体など)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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