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中国の民事主体

鈴木康介

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テーマ:中国法

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国の民事主体は以下のようになっています。

○自然人
1.行為能力者:18歳以上の自然人、16から17歳の主として自己の収入で生計を立てている自然人
2.制限能力者:10歳から17歳の自然人、自己弁識能力の不十分な知的障害者
3.行為無能力者:10歳未満の自然人、自己弁識能力のない知的障害者

○個人組合

○法人
1.企業法人
2.機関法人(国家機関のこと)
3.事業法人(文化・教育などの公益事業に従事する組織)
4.社会団体法人(学術団体や業界団体など)

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鈴木康介
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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