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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

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コラム

中国での契約の注意事項 その2

2012年6月14日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国 契約 ライセンス

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

中国では法律上、書面形式が必要な場合ですと、契約書が無ければ原則として契約は締結できません※1。

しかし、何事にも例外があります。

契約の一方の当事者が、既に義務を履行し、さらに相手方がそれを認めている場合には、契約が締結されているとされます※2。

また、契約書が出来る前に、契約の一方の当事者が、既に義務を履行し、さらに相手方がそれを認めている場合には、契約が締結されているとされます※3。

ただ、個人的には、「相手方がそれを認めている」という要件を満たすのが難しいと思っています。

特に、相手方が、「急いでいるので、契約書は後で。。。」と言う場合に、様々な可能性がありますので、ご注意ください。

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<関連記事>
 ○中国での契約の注意事項

※1 中华人民共和国合同法 第十条
当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。

※2 中华人民共和国合同法 第三十六条
法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

※3 中华人民共和国合同法 第三十七条
采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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