- お電話での
お問い合わせ - 03-5979-2168
コラム
中国の中外合資経営企業法実施条例の改正内容(国務院令第709号)
2020年1月10日
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
2019年3月18日に中外合資経営企業法実施条例も改正されました。
従来の法制では、技術移転の契約期間が最長10年とされていました。
契約期間が終了したのち、中国企業側がその技術を対価を払わず使い続けられるという
中国企業側にとって有利な法制になっていました。
しかし、この改正によって、これらの不具合が解消されました。
<中外合資経営企業法実施条例>
旧第43条
合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機関に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致していなければならない。
(一)技術使用料が公平的かつ合理的なものでなければならない。
(二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
(三)技術移転協議書の期間は一般的に10年を超えない。
(四)技術移転協議書の期間満了後も、技術譲受側は当該技術を引き続き使用する権利を有する。
(五)技術移転協議書を締結した双方は、改善技術を相互交換する条件が対等的なものでなければならない。
(六)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品と原材料を購入する権利を有する。
(七)中国の法律、法規に禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。
新第43条
合弁企業が締結した技術移転協議書は、審査許可機関に報告し許可を受けなければならない。技術移転協議書は次の規定に合致していなければならない。
(一)技術使用料が公平的かつ合理的なものでなければならない。
(二)双方に別途協議がある場合を除き、技術譲渡側は技術譲受側に対しその製品の輸出地域・数量・価格を制限してはならない。
(三)技術移転協議書を締結した双方は、改善技術を相互交換する条件が対等的なものでなければならない。
(四)技術譲受側は、自ら適切と認める調達先から必要な機械設備、部品と原材料を購入する権利を有する。
(五)中国の法律、法規に禁止される不合理な制限的条項が含まれてはならない。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/
関連するコラム
- 中国では実用新案権も怖い。 2012-07-07
- 知的財産権民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の司法解釈 2021-03-10
- 中国の知的財産権の種類 2012-07-16
- 模倣品対策の基本 2012-05-19
- 上海の知財訴訟件数(2011年) 2012-07-19
コラムのテーマ一覧
- 勉強
- 憲法
- 独占禁止法
- 欧州商標
- 書評
- 中国 著作権法
- 雑記
- 知財一般
- 実務
- インド
- 標準化
- 弁理士
- 表現の自由
- 中国 風習
- システム
- 価値評価
- 中国 特許
- 特許庁
- 海外商標
- 海外知財
- 欧州特許
- ツール
- JPlatPat
- 不正競争防止法
- 特許法
- 出願ソフト
- フィリピン 商標
- 米国法
- 台湾 商標
- 韓国 不正競争防止法
- 独占禁止法
- 意匠法
- 商標法
- 知財法
- 国際 出願件数
- 著作権 広告
- 商標登録 ゲーム
- 商標の類否判断
- 商標訴訟
- 著作権
- イギリス
- iPhone
- 中国商標法 改正
- 営業秘密
- 中国 ビジネス情報
- 商標 Q&A
- 中国商標 侵害
- インドネシア 意匠
- インドネシア 商標
- 中国 マーケティング
- インドネシア 進出
- 中国商標 調査 検索
- 中国商標 統計
- 中国専利法
- 中国 ブランド
- 中国 契約 ライセンス
- 海外進出 知財
- 中国商標 地名
- 中国 営業秘密
- 中国商標 異議申立
- 中国商標 指定商品 指定役務
- 中国 ドメイン
- 中国商標 類否
- 中国ビジネス
- 中国法
- 商標登録
- 知財戦略
- 中国商標
- 中国商標 登録
カテゴリから記事を探す
鈴木康介プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
鈴木康介のソーシャルメディア