中国商標出願時の指定商品の注意事項
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
今日は5月5日子どもの日ですね。
では、7月7日は、なんでしょう?
七夕ですね。
ところが中国では、7月7日は別の意味を示し、7・7は、中国商標権を取得できません。
実は、中国商標実務では特定の数字の組み合わせは、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するものとして拒絶されます。
例えば、
○商標”七・七”(七・七事件:盧溝橋事件)
○商標”九一八”(九一八事変:満州事変)
○商標”九・一一”(九一一事件:アメリカ同時多発テロ事件)
などは、中国で商標登録できません(中国商標法第10条)。
このように、政治的な意味を有する数字などによる標章を中国商標出願した場合には、拒絶されてしまいます。
日本では、店名の飲食店などで数字をブランド名に使っている場合があります。
仮に、数字名をブランドに使用している場合には、中国に進出する前に、その数字が政治的に意味がないかを調べられることをお勧めします。
中国商標権が取得できるかという観点もありますが、現地の感情を刺激するような名前で進出するのはビジネス上よい結果にならないと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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※参考 中国商標法
第十条 下列标志不得作为商标使用
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
※個人的な感覚で言うと、中国人は、事件を日付で表現するのが好きなような気がします。
また、共産党にとって重要な事件の場合、日本の忠臣蔵のようにその日付が近づくと、関連テレビ番組が増えます。
これらの番組や番組宣伝を見て、事件の日付を覚えている中国人が多いので、そのような日付を含む商標は、社会的な影響があると考え、拒絶される運用になっているのだと思っています。