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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

地名は中国商標権を取得できない

2012年5月6日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:中国商標 登録

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 中国商標

プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。

日本の地名が登録されている中国ですが、中国の地名を基本的に登録できません。
(中国国内で有名な外国地名も登録できません。)

<中国の行政区分>
中国の行政区分

①県級である県、自治県、県級市、市轄区
②地区級である市、自治州、地区、盟
③省級である省、直轄市、自治区
④香港特別行政区と澳門特別行政区
⑤台湾地区

但し、以下の場合には、登録される可能性があります。

1. 地名が別の意味を持ち、且つその意味は地名としての意味より影響が強いもの。

2. 商標が地名とその他の文字により構成されて全体として顕著な特徴を有し、公衆に商品の出所への誤認を生じさせないもの。

3. 出願人の名称に地名が含まれるものであって、出願人がその全称を商標として登録を出願するもの。

4. 商標が二つ又は二つ以上の行政区の地名の略称により構成され、公衆に商品の生産地への誤認を生じさせないもの。

5. 商標が省、自治区、直轄市、省都、計画単列市、著名な観光都市以外の地名の表音文字で構成され、かつ公衆に商品の生産地に関して混同を生じさせないもの。

6. 地名が団体商標、証明商標の一部とするもの。

中国商標出願をする日系企業は、地名が含まれる現地法人の名称を中国商標出願する場合に、上記3が関係する可能性が高いと思います。

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お読み頂きありがとうございました。
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