中国ドメイン事件の判例2
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
中国ドメイン事件の判例その3で、中国商標権侵害が認められた事案です。
<事実関係>
1.甲は、登録商標「石头记」の商標権者で、1999年にドメイン”www.famoustone.com”を登録しました。
2.甲は、Xとチェーン店販売契約をし、後に契約を解除しました。
3.Xは、会社乙を設立しました。
4.乙は、Yと提携契約をし、Yは、ドメイン”www.chinafamoustone.com”を登録しました。
5.乙は、中国語ドメイン「石头记」を登録し、”www.chinafamoustone.com”にリンクしました。
<コメント>
今回、中国語ドメインネームに、「最高人民法院によるコンピューターネットワークドメインネームに関連する民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題についての解釈」が適用されるか否かが論点となりました。
そして、以下の4つの要件を満たしたので商標権侵害とされました。
1.保護を求める登録商標権が合法的に有効であること
2.乙の中国語ドメインネームまたはその主要部分が甲の登録商標と類似または同一で、公衆の誤認を招くこと
3.乙の中国語ドメインネームまたはその主要部分が権利を有さず、使用する正当権限が無いこと
4.乙の中国語ドメインネームの登録または使用に悪意があること
ちなみに、石头记は、宝石屋さんのようです。
<中国ドメイン(CNドメイン)の参考関連記事>
○中国ドメイン事件の判例
○中国ドメイン事件の判例2
○中国のドメイン命名ルール
○CNドメイン取得対策
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