令和元年の税関における知財の差止状況
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標のライセンスは、信用を貸す!という話です。
商標のライセンスと、特許のライセンスとは多少趣が異なります。
特許のライセンスは、特許権、つまり技術のライセンスです。
一方、商標のライセンスは、商標権のライセンスです。
何、当たり前のことを言っているんだ。と思われる方も多いと思います。
しかし、商標権は、マークに付いた信用を保護する権利です。
つまり、マークに付いた信用をライセンスするわけですから、下手にライセンスすると、信用を失う場合があります。
以前、元キャノンの丸島先生と飲んでいるときに聞いた話ですが、アメリカのA社がライフルの薬きょうメーカのB社に商標権をライセンスしました。
ところが、メーカBの薬きょうの品質が悪く、暴発するという事件がおこりました。
そして、その事件の責任を取らされたのがA社でした。
商標のライセンスを行うときには、信用を貸していることを念頭において、ご注意くださいね。
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