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桐生英美

中小企業の経営を支える人事総務コンサルタント

桐生英美(きりゅうひでみ) / 社会保険労務士

日本経営サポート株式会社

コラム

【人事トラブル】会社の費用で資格を取った社員が退職する。

2017年10月26日

テーマ:人事トラブル

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き

【ご相談】
会社の業務で必要なため、新入社員に資格をとらせました。費用は会社が全部負担しました。ところが、資格を取って半年しか経たずに、その社員が退職を申し出てきました。資格取得費用を、本人から返してもらいたいのです。

【ワンポイントアドバイス】
労働基準法では、労働契約の不履行について、あらかじめ違約金を定めたり、損害賠償を予定する契約を結んではいけない、と規定されています。ご相談のケースは、どのような労働契約になっているか、また、費用の負担について、どのように決めているかで、対応が決まります。

労働契約に「雇入れ後1年以内に自己都合で退職する場合は、会社が負担した費用を返還する」といった内容がある場合には、冒頭に書いた違約金や損害賠償予定額の禁止規定に触れるため、違法となります。本人は、費用を返す必要がないことになります。

しかし、会社が資格取得の費用を負担するのではなく、立て替え払いをした場合には、異なる扱いになります。こういう費用の援助は「金銭貸借契約」となり、「原則は、返済する必要があるのだが、一定の期間勤務した場合には、その費用の返済を免除する」といった内容の場合には、労働基準法の規定には触れません。一定の条件の場合には返済の免除ということもあるので、社員に有利な取り扱いとなり、問題ありません。

社員に資格を取らせることは、本人のスキルアップになり、会社の業績にも影響をあたえますから、良いことです。以上のことを踏まえて、特に高額の資格取得費用の場合には、注意して対応することです。

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