古代地図と軟弱地盤
大阪市内は平地が多いので殆ど見かけませんが、郊外に出かけると、擁壁を目にします。それも擁壁が途中から二段になった擁壁を見かけます。
大昔の宅地分譲の形態で、擁壁を少しでも低く見せる・コストを抑える・等の理由で宅地に斜面を設ける宅地がありました。建物を建てたあと平坦な部分が少なくなる為、殆どの家が擁壁を継ぎ足した二段擁壁となっています。
二段目がブロック一枚程度であれば、擁壁と見なされず、単なる土留めとしての扱いですまされるでしょうが、それ以上ブロックが積まれていれば、その部分の土は一段目の擁壁に悪影響が出ます。
この様な宅地を、購入した場合、二段目を撤去して土を埋め戻さない方が無難です。
今、日本でこれだけ地震が頻繁に発生する時期です。二段擁壁を放置しておいて、地震で崩れて隣家に被害が出た場合、天災で済まされない事態が想像出来ます。
立場が変わって、隣地の擁壁がこちらに崩れてきて、家や家族に被害が出た場合、それも他の宅地は何ともないのに、二段擁壁をしていた隣地だけ崩れた場合、天災だとして済ませる事が出来るでしょうか。
隣家の方がどれ位法律に明るいかが大きな分かれ目とはなるでしょうが、日本も訴訟社会に突入していますから、事前に対処できることは対処された方が良いかと思います。