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神野沙樹

「活き生き組織」をともに作る社会保険労務士

神野沙樹(かみのさき) / 社会保険労務士

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

コラム

【わかりやすい就業規則】通勤電車がストップ!遅延理由書があったら給料からダメなの?

2021年5月14日

テーマ:就業規則に関すること

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 就業規則 作成労務管理



人身事故で通勤電車が止まった…
迂回していたら会社に遅刻した…
なんてことは、よくあることだと思います。

そんな時、給料の取り扱いはどうされていますか?

社員の方が「遅延理由書」を提出した時は給料から引いてはいけないのでしょうか。
解説します。

通勤電車がストップ!遅延理由書があれば遅刻控除しない?


(内容)
・遅延証明書があったら遅刻控除してはいけないの?
・実務的にはどうすることが一般的?
・いつも遅れる路線に乗っている場合の対処法とは?
わかりやすく解説します。

=======
その他、【世界一わかりやすい就業規則】チャンネルでは、就業規則や人事実務に関連する様々な解説を行っています。
よろしければぜひご覧ください!

YOUTUBEチャンネル「世界一わかりやすい就業規則」

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