労災保険料の計算 継続事業のメリット制
労働者が業務災害により、死亡した場合「遺族補償給付」が支給されます。この遺族補償給付は、残された遺族の範囲等に応じて、年金または一時金で支給されます。
受給資格者に若年停止対象者がいる場合や、受給権者となった場合について説明します。
<遺族補償年金を受け取ることができる遺族>
遺族補償年金の受給資格者の順位は、
①配偶者(事実婚を含む)…妻の場合:年齢要件なし
夫の場合:60歳以上又は一定の障害状態
②子…18歳に達する日以降の最初の3月31日まで又は一定の障害状態
③父母…60歳以上又は一定の障害状態
④孫…18歳に達する日以降の最初の3月31日まで又は一定の障害状態
⑤祖父母…60歳以上又は一定の障害状態
⑥兄弟姉妹…18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、60歳以上又は一定の障害状態
⑦夫…55歳以上60歳未満
⑧父母…55歳以上60歳未満
⑨祖父母…55歳以上60歳未満
⑩兄弟姉妹…55歳以上60歳未満
で労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた場合(生計の一部の維持(共働き等)も含む)です。
なお、一定の障害状態とは、「障害等級5級以上」又は、「傷病が治らないで、身体の機能・精神に、労働が高度の制限を受ける程度以上の障害がある状態」を言い、労働者の死亡当時すでに一定の障害状態にある必要があります。また、労働者との生計維持要件についても労働者の死亡の当時の状態で判断されます。(労働者の死亡後に一定の障害又は、生計維持関係となっても無視されます)
②の子については、労働者の死亡当時胎児であった場合は生まれた時から受給資格者となります(出生した際に障害等級5級であっても、死亡当時当該障害の状態にあったとはみなされません)。
<若年停止対象者>
上記⑦~⑩の者を「若年停止対象者」といます。
若年停止対象者は、受給権者となっても、「60歳に達する月(誕生日の前日が属する月)までの間」支給が停止されます(若年停止)。
〇受給順位
若年停止対象者が60歳になっても受給順位は繰り上がりません。
【例】労働者の死亡当時生計を維持していた遺族が、父(57歳)・兄(39歳で一定の障害)である場合
兄が最優先受給資格者となり、父は次の順位者となります。
そして、月日が経ち、父(60歳)・兄(42歳で一定の障害)となっても、順位はそのまま
〇遺族の数へのカウント
60歳になるまで遺族補償年金の額の基礎となる遺族になりません。
【例】労働者の死亡当時生計を維持していた遺族が、妻(29歳)・子(6歳)・父(63歳)・母(57歳)である場合
遺族補償年金の算定基礎となる遺族の人数は3人となります。(母が60歳に達した月の翌月から遺族補償年金の額が改定される)。
<若年停止対象者が受給権者となった場合>
若年停止対象者が受給権者となった場合は、若年停止となりますが、遺族補償年金の請求手続きを行う必要があるので注意が必要です。また、年金が停止中であっても「前払い一時金」については、請求することが可能です(原則:遺族補償年金の請求と同時に行う必要があります)。
〇前払い一時金の額
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の額から希望する額を選択することができます。
ただし、60歳に達した際、遺族補償年金の毎月の合計額が前払い一時金の額に達するまでの間支給停止となるので請求額について慎重に考える必要があるでしょう。
<時効>
次の期間を過ぎると請求権が消滅します。
遺族補償年金の時効:5年
遺族補償年金前払い一時金:2年
それぞれ、被災労働者が亡くなった日の翌日からカウントとなります。
(2018年12月末現在)