外国人雇用の必要手続き注意点
厚生労働省は、平成29年に実施した外国人技能実習制度の実習実施者に対する監督指導結果を公表しました。
外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材になるよう教育することを目的としています。
しかし、実習の現場では、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施などの法令違反が依然として存在します。
公表された結果によると、監督指導を実施した5966事業場のうち70.8%にあたる4226事業場で労働基準関係法令違反が明らかになりました。主な違反事項は「労働時間」「安全基準」「割増賃金の支払い」などです。
公表された事例では、二重に労働時間の管理簿を作成して18時以降の時間外労働を隠蔽するケースや、実習生が作業中に転落事故を起こしたにもかかわらず、元請事業者から指導を受けることを恐れて、自宅でケガをしたことにするよう強要していたケースなどがありました。
これらのうち34件を、重大・悪質な違反として送検しています。