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コラム

監理責任者等講習についてその3

2018年7月23日

テーマ:監理責任者等講習について

コラムカテゴリ:法律関連

本日は監理責任者等講習、
④監理団体としての職務遂行上の留意点について
⑤個人情報の保護の取り扱いに係る技能実習法の遵守と公平な採用選考の推進について
です。

④監理団体としての職務遂行上の留意点について
4-1 実習監理とは、技能実習生等と実習実施者等の間における雇用関係の成立のあっせんを行い、技能実習・評価が適正に実施されているのか監理し実習実施者に対する指導及び助言を行う(技能実習生の保護を図るために重要)。

4-2 実習監理事業を行うために体制・整備を整える。
実習監理事業を行うために、技能実習生の人数に応じた指導員の人数、業務量に応じた事務所及び職員、財務的基盤などの体制を整える。また、入国後講習のための施設(所在地が適切か)、宿舎(提供する場合)などの整備を整える。その他、監理責任者の選任、外部役人又は外部監査人の選任、訪問指導の実施方法、監査の実施方法、相談案件への対応方法などノウハウの蓄積(過去3年以内に講習を修了した者でかつ主務省が定める要件に適合する者)する。

4-3 技能実習計画の作成指導
技能実習計画書とは、技能実習の根幹をなすもので、期間全体を通じて効果的な技能等の修得が得られるように具体的なスケジュール、カリキュラム及び指導体制を明記する。技能実施計画は技能実習生が技能等の習得をするうえで最も重要なもので、5年以上の実務経験を有する者か、作成指導歴のあるものが指導すると決まっており、作成指導に当たって、認定を受けるための基準・内容等を理解しておく必要がある。

4-6 入国後講習の適正な実施 
入国後、座学(見学を含む)での講習をしなければならない。その際、技能実習生の語学録を考慮したうえで、日本語・日本の生活一般に関する知識・法令違反を知った時の対応方法・法的保護に必要な情報・円滑な技能等の修得に資する知識等を教える。講習の時間は、第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上(入国前に講習を受けている場合は12分の1)と決まっている。技能実習手帳を活用(技能実習生が日本において健康で充実した生活を過ごすことができるため、保険・法律の説明や緊急時の日本語、災害防止など母国語と日本語で併記されている)。

4-7 監査体制の実施 
監査は、技能実習状況、出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の保護について確認し、技能実習の適正を成し遂げために行う。監査のための準備として、実習実施者及び技能実習生の情報の整理、技能実習計画、雇用契約書内容、訪問指導報告書、前回の監査報告書監査項目の設定などを確認しておく。実習実施者は3か月に1回以上、第1号技能実習生には1か月に1回以上行い、現場で技能実習生の保護が適正か、危険有害業務がある場合の対策があるか等の確認や、技能実施責任者及び技能実施指導員からの報告、技能実習生の4分の1以上と面談、技能実数性の生活環境、宿泊施設、設備、帳簿の確認を行う。実習実施者に応じた監査の実施、問題の生じやすい部分に重点を置いた監査の実施(技能実習計画と異なる作業をさせていないか、賃金の負払いはないかなど)を行い、監査結果を踏まえ的確な指導・助言を行うことが重要。

4-8 相談体制・対応
休日や夜間の相談対応・母国語で相談対応を可能にする体制などが整っているか、丁寧かつ親切な対応をし、相談内容・相談者のプライバシー保護などをしっかり守る。
  
4-9 技能実習継続のための連絡・手続き
他の監理団体及び実習実施者と情報交換を行い、協力体制を構築しておくことが重要(必要により、技能実習機構に協力・支援を要請)。技能実習の継続が困難となった場合は遅延なく技能実習機構に届け出る。技能実習機構は、技能実習生からの相談に応じ助言、その他転籍先を含む支援、実習実施者及び監理団体に対する必要な指導助言を行う。

第3号技能実習の実習先の変更
技能実習生に対し、第2号技能実習が修了する6か月前までに移行希望及び移籍希望について確認、移行前に説明を行い、他の監理団体等と受入れに関する事前調整をする。」

4-10 監理費の徴収は、透明性・公平性・適正性が大切。実習実施者及び技能実習生、関係者から手数料又は報酬を受け取ることは禁止されており、適正な種類(職業紹介費、講習費、監理指導費、実習生の失踪などの諸経費)及び額を実習実施者から徴収することは可能で、その用途及び金額を監理費表で明示することが必要となっている。講習費(第1号団体監理型技能実習のみ)は、監理団体が実施する講習に要する費用の額とする。
 
⑤個人情報の保護の取り扱いに係る技能実習法の遵守と公平な採用選考の推進について
・個人情報の取り扱い
監理事業に必要な範囲内の個人情報の収集、保管、使用などは可能。ただし、正当な理由なく盗用、漏洩は禁止

・採用選考
採用選考に当たり、送出機関の基準適合性の確認し、信用できるか見極める(認定申請の必要的添付書類、手数料その他費用について算出基準を明確に定め公表しているかなど)。また、技能実習生候補者の募集方法を確認し、選別方法等について送出機関と十分な打ち合わせを行い、書類及び面接で、技能実習制度に関する理解や希望職種に関する希望、適正をみて採用する。出国前には健康診断結果の確認しておく。公平な採用選考を行うため、技能性実習制度に関する正しい説明、雇用条件、業務内容の明示、複数名での面接等で客観的な選考・選考基準に基づく選考する。

当事務所代表は管理責任者等講習を受講しております。
監理事業を行われている方、これから始めようとされている方もぜひお気軽にご相談ください。

管理団体向け外部監査員講習修了証

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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