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コラム

監理責任者等講習についてその1

2018年7月17日

テーマ:監理責任者等講習について

コラムカテゴリ:法律関連

監理責任者等講習とは、以下の講習をうけた者で合格した者がもらえるもので、監理事業を行う者(行おうとしているもの)により、監理責任者、指定外部役員、外部監査人として選任されている者(選任予定の者)は、3年毎に1度この講習を受講する義務があります。今回は受講対象者・概要・①②の内容についてお話します。

監理責任者等講習  受講対象者  

・監理責任者・・・監理団体の常勤の役員又は職員で、当該事業所に所属し、かつ、管理責任者として行なうべき業務を適正に遂行する能力を有するもの。3年に1度講座を受講する義務がある。
・指定外部役員・・・監理事業を行う各事業所に3か月に1回以上、監理団体の設備や書類等の点検・確認し書類を作成する。監査団体や実習実施者と親密な関係を持たない者。3年に1度講座を受講する義務がある。
・外部監査人・・・監理団体の各事業所に1年に1回以上監査担当職員の監査に同行し、監査が適正に行われているかを確認し、結果を記録した書類を監理団体へ提出する。 監査団体や実習実施者と親密な関係を持たない者。3年に1度講座を受講する義務がある。
・その他監査担当職員・・・監理業務に関する知識を習得し、理解を深めようとする者。 

内容
①外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
②出入国管理及び難民認定法について
③労働関係法令について
④監理団体としての職務遂行上の留意点について
⑤個人情報の保護の取り扱いに係る技能実習法の遵守と公平な採用選考の推進について

①外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
技能自習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的としている。
実習生の保護の為、技能実習を暴行・脅迫などで強制する行為、違約金の定め・損害賠償額を予定する契約を締結する行為、貯蓄の管理の契約を締結する行為、旅行券・在留カードの保管、自由を不当に制限する行為、不利益な扱いをする行為などを禁止している。技能実習生からの通報・申告及び相談は主務大臣及び技能実習機構ができる限り母国語で対応。

②出入国管理及び難民認定法とは
出入力管理及び難民認定法とは、外国人の入国、退去強制等について規定しているもの。
出入国管理・在留管理・退去強制・難民の認定について。
2-1 出入国管理
出入国管理とは外国人が日本で行う活動を身分や地位に応じた在留資格を規定し、外国人は付与された在留資格の範囲内で活動する(就労可能かなど)

在留期間(技能実習生に付与される在留期間)
・第1号技能実習 1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間
・第2号技能実習 2年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間
・第3号技能実習 3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間

入国手続き
日本に上陸しようとするものは入国審査官に個人識別情報を提供し、入国審査官は旅券及びビザの有効性・在留資格への該当性と上陸基準への適合性、在留期間の法務省令への適合性、上陸拒否事由への該当の有無を審査

在留手続き
在留手続は、在留資格の変更・更新を行う。新たな活動内容に応じた在留資格の変更(留学生が就職する場合など)、資格外の活動を追加(留学生がアルバイト)・在留期間の更新・再入国許可などがある。

2-2 在留管理とは
在留管理とは、在留管理に必要な情報を継続的に把握すること。氏名や国籍、在留期限などを記載した在留カードを交付(外国人は常時携帯義務)し、居住地の届け出(外国人住民として住民票の作成)等を行う。

在留資格の取り消し
不正を行い、上陸許可を受けた場合や90日以内に住居地を提出しない場合などに在留資格を取り消すこと。手続きは、対象外国人から意見を聞いたうえで行い、出国30日間の猶予が与えられる。意見聴取に応じない場合は、意見聴取を行わずに取り消すことが可能で、逃亡の恐れがある場合は直ちに退去強制手続きに移行する。

2-3 退去強制 (5年または10年入国不可になる)
退去強制とは、我が国にとって好ましくない外国人を排除することで、不法入国者、不法上陸者、不法残留者、資格外活動者(与えられた在留資格以外の活動を行っているもの)在留資格を取り消された者が対象になる。

次回は③労働関係法令についてです。
当事務所代表は管理責任者等講習を受講しております。
監理事業を行われている方、これから始めようとされている方もぜひお気軽にご相談ください。
管理団体向け外部監査員講習修了証

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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