平成29年1月 雇用保険法の改正

鈴木圭史

鈴木圭史

テーマ:法律改正

 平成29年1月1日より雇用保険法が改正されました。これまで雇用保険の適用除外であた65歳以上の人にも雇用保険が適用されるようになります。
 これまでは、65歳に達する前から引き続き雇用されている人だけが65歳以降も雇用保険の被保険者となっており、65歳以上で新たに雇用された人は雇用保険の適用除外となっていました。
 しかし、平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに雇用された人も雇用保険の加入対象となります。
 これにともない、これまでの「高年齢継続被保険者」という名称は、65歳以上の新規加入者を加え、「高年齢被保険者」に変わります。

※65歳以上の方の保険料の徴収は、平成31年度分(平成32年3月31日まで)は免除されます。

●必要な手続き
 A、65歳未満から雇用保険加入
      →自動的に切り替わるため手続きは不要です。
 B、平成29年1月1日より前に雇用
      →平成29年3月31日までに加入手続きが必要です。
        事業主や労働者の希望有無にかかわらず、要件に該当すれば加入手続きが必要です。
 C、平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の人を雇用
      →雇用した日(入社日)の翌月10日までに加入手続きが必要です。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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