女性活躍推進法 改正
平成29年1月1日より雇用保険法が改正されました。これまで雇用保険の適用除外であた65歳以上の人にも雇用保険が適用されるようになります。
これまでは、65歳に達する前から引き続き雇用されている人だけが65歳以降も雇用保険の被保険者となっており、65歳以上で新たに雇用された人は雇用保険の適用除外となっていました。
しかし、平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに雇用された人も雇用保険の加入対象となります。
これにともない、これまでの「高年齢継続被保険者」という名称は、65歳以上の新規加入者を加え、「高年齢被保険者」に変わります。
※65歳以上の方の保険料の徴収は、平成31年度分(平成32年3月31日まで)は免除されます。
●必要な手続き
A、65歳未満から雇用保険加入
→自動的に切り替わるため手続きは不要です。
B、平成29年1月1日より前に雇用
→平成29年3月31日までに加入手続きが必要です。
事業主や労働者の希望有無にかかわらず、要件に該当すれば加入手続きが必要です。
C、平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の人を雇用
→雇用した日(入社日)の翌月10日までに加入手続きが必要です。