実際の賃金が求人票より低い・・・ウソ求人に罰則を検討
大手クレジットカード会社が社員に違法な長時間労働をさせていたとして、昨年11月に書類送検されました。同社では正社員7人に時間外・休日労働に関する協定(36協定)で定めた上限を超える残業をさせており、是正勧告を受けていました。労働局は、これまでも同社に対して是正勧告をおこなっていましたが、改善が進まないため会社と担当役員ら4人を東京地検に書類送検しました。
同社の36協定では1ヶ月に残業させることができる時間の上限を「80時間」と定めていましたが、実際に残業させた時間は月90~146時間など上限を超えており、労働基準法違反の状態となっていました。ちなみに残業代はすべて支払われていました。
近年、国は長時間労働を非常に厳しく取り締まっています。36協定が形骸化しており残業代さえ支払っておけば何時間でも働かせることができると考えている企業もあるかもしれませんが、そうした考えはもう通用しません。
毎日4時間残業すれば月80時間を超えてしまいます。36協定の上限を超える残業をおこなっている社員がいないかチェックが必要です。