36協定を超える残業で、また書類送検

鈴木圭史

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テーマ:報道資料 (ブラックな話)

 大手クレジットカード会社が社員に違法な長時間労働をさせていたとして、昨年11月に書類送検されました。同社では正社員7人に時間外・休日労働に関する協定(36協定)で定めた上限を超える残業をさせており、是正勧告を受けていました。労働局は、これまでも同社に対して是正勧告をおこなっていましたが、改善が進まないため会社と担当役員ら4人を東京地検に書類送検しました。
 同社の36協定では1ヶ月に残業させることができる時間の上限を「80時間」と定めていましたが、実際に残業させた時間は月90~146時間など上限を超えており、労働基準法違反の状態となっていました。ちなみに残業代はすべて支払われていました。
 近年、国は長時間労働を非常に厳しく取り締まっています。36協定が形骸化しており残業代さえ支払っておけば何時間でも働かせることができると考えている企業もあるかもしれませんが、そうした考えはもう通用しません。
 毎日4時間残業すれば月80時間を超えてしまいます。36協定の上限を超える残業をおこなっている社員がいないかチェックが必要です。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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