空家を相続し、名義変更をせずにそのままにしておくことの問題点
不動産相続でいま最も相談が増えているのが「相続登記の義務化」です。2024年4月1日から制度が変わり、これまで任意だった名義変更が法律上の義務になりました。「実家をまだ親名義のままにしている」という方は、決して他人事ではありません。今回は大阪で不動産仲介をしている立場から、要点を整理してお伝えします。
①いつまでに、何をしないといけないのか
相続で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。遺産分割協議で取得者が決まった場合は、協議が成立した日から3年以内が期限です。正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。「知らなかった」では済まされない時代になった、ということです。
②過去に相続した不動産も対象になる
見落とされがちですが、この義務は2024年4月1日より前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。何十年も前に亡くなった祖父母の名義のまま、という不動産も対象です。この場合は「施行日」か「相続を知った日」のいずれか遅い日から3年、つまり2027年3月末までが一つの目安になります。古い名義のまま放置している心当たりがある方は、早めの確認をおすすめします。
③まとまらないときの「相続人申告登記」という選択肢
「兄弟で話がつかず、期限に間に合いそうにない」というケースもあります。そんなときは、2024年に新設された相続人申告登記を使えば、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、いったん登記義務を果たしたことにできます。ただしこれは正式な名義変更ではないため、その不動産を売却したり担保に入れたりはできません。あくまで過料を避けるための応急措置とお考えください。
まとめ
相続登記は「いつかやればいい」ものではなくなりました。放置された不動産は、代を重ねるごとに相続人が増え、話し合いも登記も一気に難しくなります。大阪でも「祖父名義のままで売れない」というご相談は少なくありません。まずはご実家などの登記の状態を確認するところから始めてみてください。手続きの進め方から売却の可否まで、お気軽にご相談いただければと思います。
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