離婚で家を売る?財産分与でもめない3つの手順

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産売却

離婚が決まったとき、多くのご夫婦が最初に悩まれるのが「自宅をどうするか」です。感情の整理がつかないまま話が進み、後で大きなトラブルになるケースを大阪の現場でも数多く見てきました。今日は財産分与を軸に、進め方のポイントを整理します。

①まず「名義」と「ローン残債」を確認する
自宅が夫婦の協力で築いた財産であれば、婚姻期間中に取得した部分は財産分与(民法768条)の対象になります。最初に確認すべきは、登記上の名義、住宅ローンの残債、そして今売ったらいくらになるかという査定額の3点です。売却額がローン残債を上回る「アンダーローン」なら、差額を分けるだけで話はシンプルです。逆に残債が上回る「オーバーローン」だと、そのままでは売却できず、任意売却や自己資金の補填を検討することになります。

②「売る」か「住み続ける」かで手続きが変わる
売却して現金で分ける換価分割は、財産をきれいに清算でき、離婚後の関係を残さない点で最も揉めにくい方法です。一方どちらかが住み続ける場合は、名義変更やローンの借り換え、連帯保証人の外し方まで整理が必要です。特に、一方が家を出た後も連帯債務者・連帯保証人のまま残ると、滞納時に思わぬ請求が来ることがあり注意が必要です。

③財産分与と税金・時期の関係を押さえる
財産分与としての不動産の受け渡しには原則贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が生じる場合があります。また居住用財産の3000万円特別控除は、離婚成立後に元配偶者へ譲渡することで適用できる場合があり、タイミングが税額を左右します。財産分与の請求権には離婚から2年という期限(民法768条2項)もあるため、気持ちが落ち着かなくても手続きは早めに動くことをおすすめします。

まとめ
離婚に伴う売却は、法律・税金・住宅ローンが複雑に絡みます。だからこそお一人で抱え込まず、宅建業者・司法書士・税理士と連携しながら進めることが、結果的にご自身の財産と新しい生活を守ります。私たちも、当事者双方のお気持ちに配慮しながら中立の立場でお手伝いしています。まずは現状の査定とローン残債の確認から始めてみてください。

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

重村裕一プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

信用と信頼を第一に、顧客に寄り添う不動産の専門家

重村裕一プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼