大阪市西区役所の封筒に広告掲載中
不動産を売買するとき、必ず発生するのが仲介手数料です。「上限は法律で決まっている」と聞いて、それがそのまま「定価」だと思い込んでいる方が驚くほど多くいらっしゃいます。今回は、代表として日々お客様と向き合う中で感じる、仲介手数料の実態についてお話しします。
①仲介手数料の「上限」は法律で決まっている
宅地建物取引業法(宅建業法)第46条とその告示により、仲介手数料には上限額が定められています。売買の場合、取引額200万円超であれば「(取引額×3%+6万円)+消費税」が上限の目安です。あくまで「上限」であり、下限の定めはありません。つまり法律上は、業者と合意さえできれば手数料を下げること自体は可能です。
②「値引き=得」とは限らない現場の実態
先日、大阪市内であるお客様から「手数料を半額にしてくれる業者があったので、そちらに頼もうと思う」とご相談を受けました。詳しく伺うと、その業者は広告活動を最小限に抑え、レインズへの登録も形だけという状態でした。手数料を下げる分、どこかで人件費や広告費を削らざるを得ないのは自然なことです。値引き交渉をする際は、「何を削って手数料を下げているのか」を必ず確認してください。
③手数料以外に比較すべきポイント
金額だけでなく、囲い込みの有無、活動報告の頻度、担当者が売主・買主双方の立場をどう説明してくれるかも重要な判断材料です。両手取引を狙って他社の顧客を意図的に排除する「囲い込み」が行われていないか、レインズ登録証明書を確認することも忘れないでください。手数料の安さより、透明性のある活動をしてくれる業者かどうかを見極めることが、結果的に高く早く売る近道になります。
まとめ
仲介手数料は「上限」であって「定価」ではありません。ただし、値引きの裏側にどんなサービス低下が隠れているかを見抜く目も必要です。金額の多寡だけで判断せず、活動内容や透明性まで含めて、ご自身に合った業者を選んでいただければと思います。


