仲介手数料は交渉できるのか?現場のリアル

重村裕一

重村裕一

テーマ:不動産業者選び

不動産を売買するとき、必ず発生するのが仲介手数料です。「上限は法律で決まっている」と聞いて、それがそのまま「定価」だと思い込んでいる方が驚くほど多くいらっしゃいます。今回は、代表として日々お客様と向き合う中で感じる、仲介手数料の実態についてお話しします。

①仲介手数料の「上限」は法律で決まっている

宅地建物取引業法(宅建業法)第46条とその告示により、仲介手数料には上限額が定められています。売買の場合、取引額200万円超であれば「(取引額×3%+6万円)+消費税」が上限の目安です。あくまで「上限」であり、下限の定めはありません。つまり法律上は、業者と合意さえできれば手数料を下げること自体は可能です。

②「値引き=得」とは限らない現場の実態

先日、大阪市内であるお客様から「手数料を半額にしてくれる業者があったので、そちらに頼もうと思う」とご相談を受けました。詳しく伺うと、その業者は広告活動を最小限に抑え、レインズへの登録も形だけという状態でした。手数料を下げる分、どこかで人件費や広告費を削らざるを得ないのは自然なことです。値引き交渉をする際は、「何を削って手数料を下げているのか」を必ず確認してください。

③手数料以外に比較すべきポイント

金額だけでなく、囲い込みの有無、活動報告の頻度、担当者が売主・買主双方の立場をどう説明してくれるかも重要な判断材料です。両手取引を狙って他社の顧客を意図的に排除する「囲い込み」が行われていないか、レインズ登録証明書を確認することも忘れないでください。手数料の安さより、透明性のある活動をしてくれる業者かどうかを見極めることが、結果的に高く早く売る近道になります。

まとめ

仲介手数料は「上限」であって「定価」ではありません。ただし、値引きの裏側にどんなサービス低下が隠れているかを見抜く目も必要です。金額の多寡だけで判断せず、活動内容や透明性まで含めて、ご自身に合った業者を選んでいただければと思います。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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