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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○一部滅失による賃料の減額○

2022年11月7日

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

建物の一部滅失

賃料の減額が想定されます

賃料は物件の使用対価なので、借主の責によらず物件の一部が滅失、その他の理由にて使用収益できなくなった場合には、その使用収益が出来なくなった部分の割合に応じて賃料は減額されると想定されます。

現状の契約書では

現状の契約書では一部滅失等があれば「賃料は減額される」と明記されています。但し、一部滅失等の程度や減額割合については、現段階では明確な基準がありません。
また、一部滅失等があったとき、それを知らない貸主が従前の賃料をそのまま請求した場合、それ自体不当と非難される可能性もあります。

実務上の対応は?

そこで、このようなトラブルを防止する観点から。一部滅失等があった場合には、まず借主が貸主に通知し、賃料についての協議、適正な減額割合や減額期間、その方法等を決定するとしています。



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