コラム
○一部滅失による賃料の減額○
2022年11月7日
建物の一部滅失
賃料の減額が想定されます
賃料は物件の使用対価なので、借主の責によらず物件の一部が滅失、その他の理由にて使用収益できなくなった場合には、その使用収益が出来なくなった部分の割合に応じて賃料は減額されると想定されます。
現状の契約書では
現状の契約書では一部滅失等があれば「賃料は減額される」と明記されています。但し、一部滅失等の程度や減額割合については、現段階では明確な基準がありません。
また、一部滅失等があったとき、それを知らない貸主が従前の賃料をそのまま請求した場合、それ自体不当と非難される可能性もあります。
実務上の対応は?
そこで、このようなトラブルを防止する観点から。一部滅失等があった場合には、まず借主が貸主に通知し、賃料についての協議、適正な減額割合や減額期間、その方法等を決定するとしています。
○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○メールでの不動産相談はお受けしていません。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 借主の死亡。相続人がいる場合の賃借権の取扱は? 2015-10-14
- 庭付きの借家。庭木の剪定負担は? 2015-08-25
- 貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。 2015-09-16
- 仮住まいの費用。 2015-07-31
- 賃料が支払えない時。 2015-08-01
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア