マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○特約重視○

2022年11月10日

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

特約重視の契約

当事者の合意が重要

令和2年の改正民法の特徴として、「当事者の合意」を重視していることが挙げられています。
例えば、売買契約の締結時に物件がすでに滅失していたようなケースでは、旧民法では、不可能を目的とする契約はそれ自体が無効であるとして売主が債務不履行責任を負うことはないと考えられていました。

しかし、改正民法では、合意した以上は不可能を目的とする契約も有効であるとして、上記のケースでも売主は債務不履行による損害賠償義務を負うことがあるとされています。

契約不適合責任

このような発想の転換は、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換にも大きな影響を与えるものだと思います。

また、改正民法は「契約及び取引上の社会通念に照らして」という文言を多用して、個々の契約の内容・目的と取引社会で形成された共通認識を併せ考慮するという法的解釈の枠組みを示していますが、法務当局は、契約に「特約」があれば、それが「取引上の社会通念」に優先すると述べています。

具体的かつ細かく

そのため、不動産取引では「契約文書」・「特約」重視の傾向がさらに強まり、売買契約書では特約事項・容認事項を事細かに書き入れる様式が今後の標準になると思います。



○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○メールでの不動産相談はお受けしていません。
ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ○特約重視○

© My Best Pro