マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

処分の制限の登記とは?

2018年8月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

差押え・仮差押え


●処分の制限の登記=差押え等の登記

処分の制限の登記は通常、民事執行法等の規定に基づきなされる「差押え等」の登記のことをいいます。

これから「競売」が始まる、また、その不動産の所有関係について第三者と「紛争」があり、将来訴訟の結果、その登記に変動が生ずる恐れのあることを警告しているものです。

よって、「差押え」・「仮差押え」の登記がなされている不動産の取引には十分な注意が必要となり、少なくとも「差押え」・「仮差押え」の登記を抹消(解決)しない限り取引できないとの考えが賢明かと思います。


①強制競売の申立てによる差押えの登記

強制執行の方法の一つであり、債務者所有の不動産を強制的に売却し、その売買代金を債務の弁済にあてるものとなります。

②仮差押えの登記

債務者所有の不動産が処分されると、債権者はその不動産を強制競売して債権の回収をすることができなくなります。
このような場合に、強制競売を申し立てる要件の判決、公正証書等をもたない債権者が、後日要件を取得したときに強制競売できるように、債務者がその不動産を勝手に処分することを禁止するためになされる登記となります。

●いずれにしても、差押え、仮差押え登記を抹消しない限り取引はできません!



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
不動産買取ります。

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 処分の制限の登記とは?

© My Best Pro