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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「建築物」 その定義と判例

2018年8月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

建築物とは?


ちょっと一息しませんか

●建築物とは?

一般的に建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱又は壁があるもの、(屋根と柱で建っているか、屋根と壁で建っているもの)をいいます。

つまり、土地に定着していることが建築物の第一条件です。

ただし、「木材を組み立てて地上に定着させ屋根を葺きあげただけでは、まだ法律上の建物とはいえない」という判例があります。

また、「建物として不動産登記法により登記することができるためには、それが完成した建物である必要はなく、工事中の建物であっても、既に屋根と壁を有し、土地に定着した一個の建造物として存在すれば足りるのであって、床や天井を備えている必要はない」とする判例もあります。

また、建築基準法では、さらに次のものも、建築物として定義づけ、規制の対象としています。これらは、建築物がその機能を発揮するために必要なものであるため、建築物として扱うこととしました。

①付随する門、塀
②観覧用施設 野球場や競技場のスタンド等
③地下街や高架鉄道の下に設けられた事務所、店舗、倉庫等
④建築物の設備 昇降機、避雷針等

●ひと言で建築物といっても様々な解釈や定義があるものですね。

ちょっと一息でした



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