建物明渡の強制執行。
登記と公信力
●公信力
「公信力」とは、外形的な権利はあるが、真実の権利がない場合に、その外形を信じて取引したものに権利取得を認める効力とされています。
しかし、民法では「登記の公信力」を採用せず、たとえ登記の内容を信じて取引したとしても、その権利は取得できないとされています。
●例えば、Aさんが登記事項証明書を確認して、土地の所有者がBさんであると信じて購入した場合であっても、実際はBさんが不正な手段で登記内容を変更していて、真実の所有者が別に存在する場合には、Aさんは所有権を取得することはできません。これは、真実の権利者の利益を保護するためとされています。
Bさんに売買代金を支払ってしまった場合は、Aさんの責任で返還請求を行わなければならないこととなります。
従って、ある人から不動産を買受けようとする場合、取引の相手方が真実の所有者か否かを、登記事項証明書だけで調査するのは不十分であり、権利者になった経緯の聞き取りや、登記済証(登記識別情報通知等)の確認が必要となります。
また、取引の前日には念のため登記事項証明書を取得し、権利の移動がないかなどの調査も重要です。
●「登記に公信力がない」とは、登記を信じて取引をしても権利は守られないという事です。
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