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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

さまざまな名目での金銭授受と賃借権の譲渡、転貸

2017年12月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃貸借 金銭授受と権利の譲渡、転貸


●賃貸借契約において、契約締結時に前賃料以外に次のような名目で金銭の授受があります。

①敷金
②礼金
③権利金
④証金

●これらの金銭の目的は?

各名目の金銭授受の目的はさまざまです。民法・借地借家法上も当然に支払いが義務付けられているものではなく、さらに地域・地区によっても、その扱いは異なります。
従って、各名目の金銭授受が行われる場合には、授受の目的、契約が終了した場合の返還の有無などを明確に約定する必要があります。

そして、宅地建物取引業者の丁寧な説明はもちろん、借主からの積極的な確認もトラブル防止に大きく影響します。


●賃借権の譲渡

賃借権の譲渡とは、借主が賃借権を第三者に売買、贈与することにより賃貸借契約関係から離れ、譲渡された第三者と貸主との間に従前と同じ内容の賃貸借契約が成立することをいいます。

●賃借権の転貸

また、転貸は、借主が自ら貸主となり第三者と賃貸借契約を締結するものであり、貸主と借主の賃貸借契約はそのまま残ります。

賃借権の譲渡、転貸については、民法上貸主の承諾を条件に認められるとされています。

そして、標準契約書においては、この民法の規定を踏まえ、貸主の書面による承諾を得ての譲渡、転貸を認める一方、無断での譲渡、転貸を禁止し、トラブルの防止を図っています。



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