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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約 借家権 期間の定めがない場合の解約は?

2016年12月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

存続期間の定めがない場合。


民法では、貸主は「いつでも解約の申入れをすることができる」とされています。
しかし、そのためには「正当な事由」がなければなりません。

そして、解約の効果は、その解約申入れから6ヵ月を経過したときにはじめて
生ずることになります。

従って、借主は貸主の解約申入れが「正当な事由」によるものであっても6ヵ月
間は居住を継続することができます。また、6ヵ月を経過した場合でも、借主が
立ち退かず、それに対して貸主が遅滞なく異議を述べないときは、6ヵ月前の
解約申入れの効果が失われ、あらためて解約申入れをしなければなりません。

一方、借主はいつでも解約の申入れをすることができ、「正当な事由」は不要
とされています。
解約の効果は、申入れから3ヵ月経過したときに生ずることになります。(注1)
(注1)*3ヶ月前までに解約の告知をするということです。

自力救済が許される特約は有効か。

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