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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産の売主等による「告知書」の提出の協力。

2016年12月2日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産の売主等による「告知書」の提出について


●その考え方

・宅地建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、取引物件の売主や所有者にしか
分からない事項について、売主等の協力が得られるときは、売主等に「告知書」
を提出してもらい、これを買主等に渡すことにより将来のトラブルの防止に役立
てることが望ましいとされています。

例えば、売買であれば「告知書」の記載事項としては、

①土地関係
・境界確定の事項、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否又は
可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利
用状況 

②建物関係
・新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、アスベストの使用の有無
の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の
存否、又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況

③その他
・従前の所有者から引継いだ資料、新築・増改築等に関わった建設業者等、
不動産購入時に関わった不動産業者等 

などが考えられ、売主等が知り得る範囲でこれらを記載してもらうこととなり
ます。

●なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、当該告知書が売主等の
責任の下に作成されたものであることを明らかにすることが重要です。


地中埋設物と瑕疵担保責任 その考え方

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