マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約 契約における確認事項とは。

2016年12月4日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

当事者と対象物件の確認。


●土地または建物を目的物件とする賃貸借契約において、少なくとも次の
事項は事前に調査・確認しなければなりません。
*調査・確認のため複数の公的書類の提出を求めることが一般的です。

■当事者の確認。

・貸主、借主いずれも特定されているか。個人であっては住所と氏名で、法人
であっては名称(商号)、代表者、事務所の所在地をもって特定する。

・当事者とされている人に、行為能力があるかどうか。

・貸主にその目的物件を賃貸する権限があるか。通常は、所有者が貸主と
なるが、そうでない場合は賃貸の権限の根拠は何か。

・特に、建物の賃貸借においては、借主と同居する人の数とその関係はどの
ようなものか。

■賃貸借契約の対象物件の確認。

・賃貸借の目的物件となる土地・建物を特定する。一般的には登記簿上の
地番や家屋番号で特定する。

・また、物件の特定とともに、目的外使用の禁止など、利用目的を明確に定
めておくことも必要である。

以上が、賃貸借契約における基本的(最低限)の調査・確認事項となります。


公正証書による賃貸借契約。

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 賃貸借契約 契約における確認事項とは。

© My Best Pro