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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約 敷金の改定は特約で対応する。

2016年11月13日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

敷金の改定。


●敷金の額は、賃料の改定と連動して改定される場合がよくあります。これは、
敷金の定めが「賃料の○ヵ月分」とされることが多く、計算の基礎となる「賃料」
が変更されれば、当然にその掛算の結果である敷金の額も変わるというのが
理由のひとつといえそうです。

また、敷金が賃料支払い債務のみを担保していると考えれば、その場合は、○
ヵ月分の賃料の不払いまでは担保することを意味するわけで、賃料が改定され
れば、その後はそれに見合う敷金の額が必要とされるという考え方は、合理性
があります。

しかし、標準契約書では、敷金は原状回復費用の未払い等も担保するとして
いるので、直接には上記で述べたように賃料の改定が即敷金の改定につなが
るわけではないとの理解が必要かと思います。

そして、標準契約書では、本条で敷金の改定を定めていません。敷金の改定
を定めるのであれば貸主と借主の合意により特約で対応することが望ましい
とされています。


敷金の返還時期は?

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