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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸借契約。物件の明渡しと敷金の返還時期。

2016年11月6日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

敷金の返還。


●敷金は、物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払い等の
建物賃貸借契約から生じる借主の債務の不履行が存在する場合には、その債務を
差引いて返済することができます。

これは、敷金の性質が、借主の債務の担保であるからです。

●敷金の返還時期は?
物件の明渡しと敷金の返還は、同時に履行しなくてもよいと判例でも示されています。

よって、敷金の返還時期は、必ずしも契約の終了時や明渡し時にあわせる必要はな
く、実務的にもそれらの時期に一致させる事は困難と思われます。

しかし、敷金の返還も契約関係の一環であり、契約の最終的な精算処理であること
から、契約終了、明渡しの後できるだけ速やかに返還することが望まれることはいう
までもありません。


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