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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

不動産の取得にかかる税金の概要

2016年11月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産に関する税金。


ちょっと一息しませんか。

不動産購入時の諸費用。

住宅ローン手続き時には、住宅ローン契約書の融資額に応じて印紙税がかかり、
住宅ローンの抵当権設定申請のためには、登録免許税が発生します
それ以外にも不動産取引に関しては、状況に応じて様々な税金が課税されます。

●不動産の取得にかかる税金の概要

①印紙税
・不動産取引によって作成された売買契約書や領収書の作成者に対して課税
される税金です。(消印することで納税したとみなされます)

②登録免許税
・所有権の移転登記、保存登記、抵当権設定登記等を行なう場合に納付する
税金です。(課税標準は不動産の固定資産税評価格です)

③不動産取得税
・取得した不動産の価格に応じて課税されます。。(課税標準は不動産の固定
資産税評価格です)

④消費税
・土地・建物の取引が仲介(媒介)の場合は、宅地建物取引業者に対する仲介
手数料が発生し、その仲介手数料に対して消費税が課税されます。
また、工事請負契約代金及び購入代金のうち建物に対する金額には、消費税
が課税されます。

*なお、税法は、毎年改正されるため、その動向には注意が必要です。

ちょっと一息でした。


不動産業界における更地と空き地の違い。

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