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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

貸主の立入りが必要な場合。 緊急時は借主の承諾は不要?

2016年11月7日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

緊急時の立入り。


●例えば、火災による延焼を防止する等の緊急の必要がある場合は、事前に
借主の承諾を得る時間的な余裕がなく、また、絶対に立入が必要とされるもの
であることから、貸主はあらかじめ借主の承諾を得ることなく、本物件内に立ち
入ることができるとされています。

しかし、この場合には、少なくとも事後に立入の事実を借主に知らせることが、
当事者間の信頼関係の維持から望ましいと考えられます。

緊急時の立入りは、借主の事前の承諾なしに立入を認めるものであるので、
とくに当該立入りが認められる場合を限定的に解す必要があります。

従って、借主の承諾を待っている余裕がなく、その時点で何らかの対応をし
なければ、物件や他の入居者、近隣住民に取り返しのつかない損害が発生
してしまう等の緊急かつ止むを得ない場合に限られるものとなります。

具体的には、火災による延焼を防止する場合のほか、階下の住居に影響が及
ぶほどの水漏れが発生している場合や、ガス漏れの場合等が考えられます。

*貸主は、借主の不在時(緊急の場合)に立入った場合は、立入り後その旨
を借主に通知しなければならないとされています。


必要な修繕をするのは貸主(家主)の権利でもあります。

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