自力救済の禁止。
解約等が認められるための要件。
●更新の拒絶
・建物の賃貸借において、期間満了に際し、貸主が更新を拒めば当然契約が
終了するものであれば、借主の生活拠点が不安定なものになり、借主は安心
して生活を営むことはできません。
従って、借地借家法では、貸主からの契約の解除や契約更新の拒絶が認め
られるためには、「正当な事由」が必要であると定められています。
(解約等が認められるための要件)
①貸主および借主が建物の使用を必要とする事情。
・更新を拒絶する貸主がその建物を自ら使う必要性がどの程度あるか、または
借主が他に使用できる建物があるのかなど
②建物の賃貸借に関する従前の経緯。
・契約の経緯や敷金等の支払いの有無、賃料額、契約上の義務の履行など
③建物の利用状況。
・借主の実際の利用状況、用法違反はないかなど
④建物自体の状況。
・建物の老朽化により大規模な修繕あるいは建替えが必要になっていないか、
また、建物の敷地を利用する権利を失い、建物の利用が困難になるなど
⑤立退き料等の提供の申出と合意されているかなど
これらの要件のなかでも、①の事項が基本的な判断材料となります。また、⑤
の立退き料は、その提供だけでは「正当な事由」を満たしていると判断される
わけではありません。
家主に無断での転貸 賃借物の一部だけなら大丈夫?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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