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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

借主からの解約 普通建物賃貸借契約の場合 

2016年9月21日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

借主からの解約申出。


借主が転勤や就職、その他の事情で契約期間満了を待たずに賃貸借契約
を解約したいといったケースは多いと思います。

この場合、「期間の定めのない契約」では、3ヶ月前の予告で借主は解約の
申出ができるとされています。(民法)

他方、通常の「期間の定めのある契約」の場合、借主は原則その契約期間
内に解約はできませんが、当事者が賃貸借契約上で借主の中途解約権を
認めていれば、契約満了前に解約の申出ができるとされています。(民法)

ただし、突然に契約が解約されたのでは、貸主も突然賃料収入が途絶える
など経済的な負担が大きくなるため、一定の予告期間を経るか、また予告
期間を経ないで解約する場合は、予告期間に相当する額(賃料)の補償を
もとめることが認められています。

中途解約のために必要な予告期間は、通常1ヶ月ないし2ヶ月とするケース
が多いですが、3ヶ月以上とすることも可能です。

○住宅賃貸借契約約款では
「借主は本契約を解約するとき、貸主に対して1ヶ月以上前までに予告しな
ければならない。
予告無き場合、借主は貸主に賃料の1ヶ月分相当額を支払い、本契約を
解約することができる。」
などが一般的な解約予告の条項となります。

*予告期間が3ヶ月以上のケースは、店舗・事務所などの住居以外の物件
で多く見られます。



分譲マンションの賃貸には注意が必要となります。

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