建物賃貸借契約 造作買取請求権とは?

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

造作買取請求権。


●家主の同意を得て建物に取付けた、畳や建具、その他の造作があるときは、
借主は賃貸借契約が終了した場合に、家主に対して時価でその造作を買い
取るよう求めることができます。

なお、この規定は、旧法においては強行規定とされ、造作買取請求をしない旨
の特約をしても無効とされていました。

しかし、新法では、この規定を任意規定とし、造作買取請求権を排除する旨の
特約を有効とすることになりました。

その理由は、旧法において考えれば、借主がエアコンを取付けようとして家主に
同意を求めても、将来そのエアコンを買い取りたくない家主は同意しないことに
なり、結局借主はエアコンを取付けられなくなり不利益が生じます。

そこで、造作買取請求権を特約で排除することを認め、家主の同意を得られ
やすくしようとしました。


借地契約 借地権の意義。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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