滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。
造作買取請求権。
●家主の同意を得て建物に取付けた、畳や建具、その他の造作があるときは、
借主は賃貸借契約が終了した場合に、家主に対して時価でその造作を買い
取るよう求めることができます。
なお、この規定は、旧法においては強行規定とされ、造作買取請求をしない旨
の特約をしても無効とされていました。
しかし、新法では、この規定を任意規定とし、造作買取請求権を排除する旨の
特約を有効とすることになりました。
その理由は、旧法において考えれば、借主がエアコンを取付けようとして家主に
同意を求めても、将来そのエアコンを買い取りたくない家主は同意しないことに
なり、結局借主はエアコンを取付けられなくなり不利益が生じます。
そこで、造作買取請求権を特約で排除することを認め、家主の同意を得られ
やすくしようとしました。
借地契約 借地権の意義。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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