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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

マンションンの案内 その注意点。(専有部分 共用部分 専用使用部分)

2016年9月17日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

マンションの物件案内 3つのポイント。


①専有部分
・買主は、専有部分を住戸として使用するので、専有部分についてはより詳しく
案内することになります。専有部分の現状を内覧するので特に問題はないかと
思います。

②通常の共用部分
・区分所有法等のむずかしい用語を使っても、聞いている人は本当に理解して
いるかどうか疑問の残るところです。共用部分は住人全体のものであることを
はっきりさせておくことが大切です。

床、壁、天井は共用部分のうち「法定共用部分」といって、マンションを構成
するものとなり、玄関、廊下なども同じ扱いとなります。

ちなみに、集会室等はいろいろなことに使用されますが、「法定共用部分」と
は違って「規約共用部分」といわれるものになります。

③専用使用部分
・注意が必要なのは、専用使用部分です。
専用使用部分は、共用部分でありながら、特定の人にだけ使用を認めると
いうものであり、使用に当たっての費用や使用上のルールなどをよく説明する
必要があります。
規約等に規定されているので、事前の確認が必要となります。
駐車場、駐輪場、バルコニー、専用庭などが専用使用部分となります。

④敷地
・マンションの案内では、敷地の説明はおろそかになりがちです。
敷地については、権利関係などの説明が必要となります。また、敷地の境界
の明示などは理想的といえます。


マンションの駐車場の使用権 その調査の重要性。

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