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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

真意と異なる意思表示~契約が無効になることも

2016年9月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

錯誤の場合。


●錯誤の場合。

(錯誤とは)

表意者が、自分の内心の意思と表示したことの不一致を知らないでした
意思表示のことをいいます。

(具体例)

「Aマンション501号室を購入するつもりで、Aマンション502号室の申込み
をしてしまった場合など、勘違い、思い違いの意思表示。」


(効果)

法律行為の重要部分に錯誤があるときは無効とされます。ただし、表意者に
重大な過失があるときは、表意者自らその無効を主張することはできません。

また、動機の錯誤(例えば、新駅ができる噂を聞いた者が、その新駅予定地
周辺の土地を買収したところ、新駅の計画は全くなかったという場合)について
は、 その動機が表示され、相手方がそのことを知ったときは、無効とされること
もありますが、表示されないときは無効の主張はできないとされています。

*表示・・・相手方に言葉や書面などではっきり伝えること。


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