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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

借地契約について 借地権の意義。

2016年9月3日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

地上権と賃借権


●建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、「地上権」と「土地賃借権」が
あります。
借地借家法で「借地権」というのは、建物所有を目的とする「地上権」または「土地
賃借権」のことをいいます。

「地上権」とは「物権」であり土地を直接支配できる強い権利となります。よって、
地上権者は地主の承諾を得なくても、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸する
ことが可能となります。

これに対し、「賃借権」は「債権」であり賃貸人を通じて土地を間接的に支配で
きるのみでその権利は弱くなります。
そこで、賃借権を強化して両者の権利の差を少なくし、賃借人を保護するため
に借地法が制定されました。

なお、建物所有目的以外の目的、例えば平面駐車場、材料置場、露店などの
ための土地賃借権は、借地借家法でいう「借地権」ではありません。



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