「管理受託方式」 貸主の代理でできること。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

貸主の代理としての法的行為。


○管理受託方式の場合、貸主の代理として管理業者ができることは?

例えば、内容証明郵便を管理業者が貸主の代理で出すことは、営利を
もって継続的に行う法律行為として判断されるおそれがあると思います。

あくまでも貸主の代理人の立場で出せるのは、「通知」もしくは「督促」と
考えられていますが、「契約の解除を内容とするものまではできない。」と
されています。

また、裁判所への訴訟の提訴などについては、貸主本人が行う必要が
あります。
この場合、管理業者が代理人として行うことは、弁護士法に抵触する
として、裁判所の許可を得られないことが考えられます。

家主によっては、滞納賃料の回収やトラブル処理の法的手続きも全て
管理業者が代理となり行なうと誤解している場合があります。

管理受託方式の管理契約の場合、最終的には、家主(貸主)の自己
責任としての対応が必要となります。


賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。

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