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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

定期借地権。

2016年8月18日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

定期借地権の三つの型。


定期借地権、
定めた期間の終了により、確定的に借地関係が終了する制度をい
います。

これには三つの型があり、

① 存続期間を50年以上と定める、一般定期借地権。

② もっぱら事業目的に供する建物の所有を目的とする期間10年
  以上50年未満の事業用定期借地権。

③ 30年以上の期間を定め、期間完了後に借地上の建物を相当
   の対価で地主に譲渡することをあらかじめ約定する建物譲渡特約
   付借地権。

一般的に、定期借地権というときは、①のものだけを指すことが多い
です。


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