仮登記 (仮登記の効力) 第三者への対抗力はありません。

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

仮登記とは?仮だから大丈夫ではありません。


●仮登記とは
「本登記をするための要件がそなわっていない場合に、将来の
本登記の順位保全のため、あらかじめする登記。」

仮登記のままでは権利の変動を第三者に対抗するための効力、
すなわち「対抗力」がありません。

単にその順位を保全(確保)するだけの効力、順位保全の効力
しか有しません。

後日に、その仮登記に基づく「本登記」をすることによって、はじめて
第三者に対抗力をもつことになります。

後に、本登記がなされれば、本登記の順位は仮登記の順位により
決まります。

例えば、
「A所有の土地を、AがBに売却し、Bが仮登記後、AがCに売却し、
Cが本登記することは可能です。しかし、Bが仮登記から本登記に
すると、Bが対抗力を有し、 C の登記が職権で抹消されます。」

このように、仮登記の付いた不動産を購入することは問題ありませ
んが、大変危険な取引となります。
「仮登記だから、抹消してもらえば大丈夫!」などと、呑気な考え
は間違いであり、買受候補の不動産から除外するのが賢明です。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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