コラム
売買契約 特約の自由。
2016年7月25日 公開 / 2021年3月2日更新
任意規定。
売買契約における特約は任意規定となり、当事者間で原則自由に
定めることができます。
ただし、定める特約は従前からの取引上の慣例・慣習や、売主と買主
の立場を考慮して、実際の実務では、
○「不可抗力により、目的物件が引渡しまでに滅失した場合、買主は
契約の解除ができる。」
あるいは、
○「引渡しまでに目的物件が毀損した場合、買主はその修復を請求
することができる。」
というように、「売主」が危険を負担する旨の特約をすることが一般的
です。
ローン特約のタイプとは。
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